攻めた広告表現、どこからが違法?弁護士が解説する正しい薬機法の基礎知識と応用編

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開催日程

2021/03/04(木)13:30 ~ 15:00

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はじめに
 ガンが治る、痩せる、新型コロナウイルスを殺菌できる、このような「効能効果」を表現してはいけないことは、みなさん留意されていると思います。
 では、どこまで攻めた表現や手法が許されるのでしょうか?判断する担当者によって見解が変わったりしていないでしょうか?分からない、判断がブレるのは、根本を理解していないからです。
 もう迷わないため、これまでの知識を整理して飛躍するため、根本の理解を今しましょう。
 目からうろこの基礎編と、知っておくと差がつく応用編の2部構成で、価値ある60分を提供します。

当日のアジェンダ
1 基礎編
・最近の薬務の動向(体験談の捏造、新型コロナウイルス関連)
・摘発事例とその末路のご報告
・薬機法はなぜあるの?
・厚労省と、裁判所の考え方は違う?
・大事な基礎の叩き込み
・具体例のお話(サプリ、化粧品、新型コロナウイルス関係)
・事前質問への回答

2 応用編
・手段は1つしかないこと
・いわゆる研究サイトの取り扱い
・リンクは絶対NG、その他に気をつけるべきこと
・インフルエンサーの起用について
・事前質問への回答

講師
・寺垣 俊介(第二東京弁護士会所属 弁護士)
弁護士法人ネクスパート法律事務所 代表
一般社団法人薬機法医療法規格協会 理事長
一般社団法人日本零売薬局協会 監事
一般社団法人日本美容サロン協議会 監事

・竹森 現紗(第二東京弁護士会所属 弁護士)
アリシア銀座法律事務所 代表
テレビ・ラジオ出演多数。
新聞・雑誌・オンライン記事等、多数執筆。

対象の企業と対象者
・健康食品(サプリメント)販売会社
・化粧品販売会社
・除菌関係の雑貨、内装などを展開している事業者
・新型コロナウイルス関連製品に関わる企業
・広告代理店
・webサイトの制作、運営会社
・美容ライター、ヘルスケアに関するライター
・その他関連のある企業、個人

お問い合わせ先

一般社団法人 薬機法医療法規格協会
info@yakkihou.or.jp

申込みに際しての留意点

※必ずご確認ください。

①everevoのサイトより申込後、正式な申込と入金フォームをメールにてお送りいたします。


②入金後のキャンセルについては、一切お受けしておりませんので、予めご了承ください。


③ウェビナー開催前日までに、ご登録のメールアドレスに、URLをお送りいたします。(ZOOMでの開催を予定しております)


④メールアドレスの入力については、お間違いのないようご注意いただけますと幸いです。